コストコのブルーベリーマフィン、しっとりして美味しいです。
先日の土曜日、ふらっと近所のスーパーを訪れたら、コストコの食品を販売していました。最初、駐車場でマフィンを抱えて歩く人々を見て、思わず二度見しました。マフィンとパンケーキを購入、週末のおやつとして美味しくいただきました。
ビジネス会員として商品を仕入れて売っていたようです。初めてのイベントなので慎重を期したようで、クロワッサン、マフィン、お菓子、ピザ、ケーキなど売れ筋だけをそろえていましたが、次回はチーズやソーセージも仕入れていただきたく。期待しています。
コストコは岐阜羽島と愛知知多に店を構えていますが、三重県にはまだ出店していません。土地はいっぱいあるから期待しています。
こちらは敷島パンの食パン包装から。超熟は特許取得済み、だそうです。
特許情報プラットフォームhttps://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0000で特許5210916号を検索したら製法特許でした。
製法で権利化するとはよほど自信があるのか*1、あるいは当業者にとっては当たり前のことしか書いていないのか。
5210916号 請求項1の要旨
・中間生地材料準備 小麦粉+食塩+米粉
・熱水混捏
・冷却保存 -5~10℃で24~72時間
・温度調整 15~30℃温蔵庫
ここまでを中間生地として
・この中間生地を最終生地の一部に用いることを特徴とするパンの製造方法
実施例は具体的に生地の製造法を書いています。一見すると簡単に作れそうなのですが、明示されていないノウハウ事項があるのかもしれません。あり得そうです。
もう少しデータベースで調べたら、敷島製パンの【特開2005‐73518】がよく似た内容でした。ただし、【特開2005‐73518】では小麦粉と脱脂粉乳と熱水を混ぜて中間生地を作り、それを小麦粉、米粉、食塩やイースト等と混ぜて最終生地を作るとしていて、本願とは原料の混合順序が異なっている。
本願は中間生地に脱脂粉乳は加えずに食塩を加えています。食塩を加えて雑菌の繁殖を抑え、脱脂粉乳はタンパク質が熱水で変性して風味を阻害するから加えない、と記載しており、このあたりの発見がポイントのようです。
*1:製法特許の場合、他社の権利侵害を調査するのが結構難しく、効力が薄いことが懸念されます。ともすれば自社ノウハウを開示して終わることになる。物質特許であれば組成分析すれば侵害有無を判定できるのですが。